ネット上の誹謗中傷、発信者特定を容易に
なかなかに恐ろしいニュースだと思います。
教科書的にいうなら、憲法上保障されている表現の自由の侵害につながる、ということでしょうね。
第21条(集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
ただ、表現の自由は公共の福祉によって制約を受けることになります。
...表現の自由は公共の福祉に反しえないのみならず...公法関係上または私法関係上の義務によって制限を受ける(最大決昭26.4.4)
先日より議論になっている、人を死に至らしめる程度の誹謗中傷は「公共の福祉に反している」とされる可能性は高いでしょうね。
なので、そのような誹謗中傷を制限するための立法はおそらく可能と思います。
が、何が恐ろしいかって、一連の検事長関係で、内閣が「閣議決定」で法律の解釈を勝手に変えましたよね。集団的自衛権についても同様です。
このようなことをされてしまうと、当初は「公共の福祉に反する」誹謗中傷のみを対象として制限する法律であっても、気づいたら解釈変更により「公共の福祉に反する」とまではいえない国民の権利まで制限することになっていた、というようなことにもなりかねない懸念があります。
この懸念が杞憂になるといいのですが。。。
それでは今日はこの辺で!