賭け麻雀
何かと話題の標題の件。笑
某検事長の話は置いといて、賭け麻雀が刑法上の賭博の罪に該当するのか整理してみましょう。
まず、条文をチェックしてみます。
185条(賭博)
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。
前段は極めてシンプルです。賭博をしたら罪になります。なお、「賭博」とは、偶然の勝敗によって財物が移転するような賭けをすること、と定義されます。
さて、条文を読み進めると但し書きで例外が定められていますね。「一時の娯楽に供する物」とは、「即時に娯楽のために消費してしまう飲食物など」とされています。酒やタバコなどはこの要件に該当しますが、現金は非該当です。よって、現金を賭けたならその額が1円であってもアウトになります。
結構厳しいですが、その理由は以下の通りです。
- 国民に怠惰・浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害するから
- 暴行その他の副次的犯罪を発生させるから
- 国民経済の機能に重大な傷害を与えるおそれがあるから
某検事長の一連の問題は、上記三点の社会的弊害よりも随分と大きいと思いますが、退職金をしっかりもらって退職とはこれいかに。
麻雀の場に複数の新聞社の関係者がいたところなどを総合的に考慮するといろいろ想像を掻き立てられます。
この騒動で最も得をしたのは誰なのか、がポイントですね。
それでは今日はこの辺で!